転入&転出届の引越し日の嘘・14日過ぎた!住民票を移さないとバレる理由

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引越したのに「転入届の手続きを忘れていて14日を過ぎてしまった!」という場合、日付の嘘はバレるのか気になるところですよね。

「転入届が14日過ぎたら罰金などリスクはある?」「転居届も14日過ぎたらバレる?」など法的な手続きなだけあって不安になる方は多いです。

そこで今回は、転入届や転出届の引越し日などの日付の嘘はバレるのかどうかを解説していきます。

様々な手続きや申請に必要な住民票についても、移さないとバレる理由も要チェックです。

大切な手続きがスムーズに行えるように、参考にしてください。

転入届が14日過ぎたらバレる?

転入届の提出が原則である14日以内を過ぎた場合、知恵袋の口コミを見る限りでは「バレる」ことは少ないようです。

実際に、転入日から14日過ぎてしまったという経験者は多数おり、状況や役所の対応によっても違いそうです。

  • 数日遅れる程度ならバレない
  • すぐにバレることはない
  • 理由を伝えれば、14日過ぎても手続きできる
  • 年単位で過ぎていても、役所に相談したら罰則なく手続きできた
  • 選挙の案内など、出した手紙が届かないことでバレる   など

「病気で外出できなかった」などきちんとした理由があれば、14日を過ぎていても手続きができるとの意見がたくさんありました。

口コミとしてはバレることは少ないようですが、転入届の提出について法律的にどのようになっているのかを理解しておくことは大切です。

いざとなった時のトラブルや不安を解消するためにも、詳しく見ていきましょう。

転入届は14日以内の提出が原則!

転入届は新住所に入居を始めてから14日以内に提出することが原則です。(参考1):総務省‐住民票の住所変更について

住民基本台帳法で定められており、正当な理由がなく届け出が遅れたり、提出しない場合は、5万円以下の罰金が発生する場合があります。(参考1):総務省‐住民票の住所変更について

▼転入届の提出方法

提出先 新住所のある市区町村役所の窓口
必要書類 ・転出証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許書など)
期限 新住所に住み始めてから14日以内
注意点 ・正当な理由なく届け出ない場合、5万円以下の罰金が
発生することがある
・転入日より前に提出できない

14日を過ぎていても手続きすることは可能なので、過ぎてしまった理由などをしっかりと伝えて速やかに手続きしましょう。

転入届が14日以内?数え方は?

転入届の期限である14日以内の数え方とは、新住所に住み始めた日の翌日から数え始めて14日です。

多くの方が引越し日が新住所に住み始めた日となるため、いつから数えるのか以下の例を参考にしてください。

▼転入届提出の14日以内の換算日

引越日 カウント開始日 提出期限(14日目)
12月3日 12月4日 12月17日

14日目が役所の閉庁日になってしまう場合は、14日を過ぎてしまっても次の開丁日までが期限となります。

また、転出届が転出日の14日前から手続きが可能なので、それに合わせて転入届も14日前に提出することはできないので注意してください。

転居届の日付は嘘ついたらバレる?

転居届の日付をごまかしたり嘘をついた場合も、遅かれ早かれバレる可能性があります。

同市区町村内での引越しには転出届は不要ですが、転居届の提出は義務付けられています。

バレる可能性は少ないという意見もありますが、バレた場合には5万円以下の罰金や健康保険などの行政サービスが受けられないなどのハイリスクにつながります。

期限を過ぎてしまったから転居届の日付をごまかすのではなく、正直に理由を伝えて正しい日付で手続きをすることが大切です。

転入届は14日過ぎたら罰金?どうなるの?

転入届の提出は住民基本台帳法で定められた法律なので、正当な理由もなく14日以内の期限を過ぎた場合は「5万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

また、給付金の不正受給や過去にも繰り返し超過行為を行っているなど悪質と判断された場合は、刑事罰になりかねません。

▼転入届を14日過ぎた場合に起こり得ること

  • 5万円以下の過料
  • 刑事罰
  • 行政サービスが受けられない など

しかし、「病気で動けず届出できなかった」「台風で来れなかった」など正当な理由がある場合は罰則なく手続きすることが可能です。

転出届や転居届も14日過ぎたらバレる?

引越しをする時に、転入届、転出届、転居届など似たような書類が存在するため、「どの手続きが必要なの?」と迷うことがあります。

他の市区町村への引越しには転出届・転入届が、同じ市区町村内の引越しには転居届が必要になります。

▼転入届・転出届・転居届の違い

転入届 転出届 転居届
目的 ・新住所の住民基本台帳登録
・住民票の異動の完了で、
行政サービスを受けられる
・住民基本台帳からの転出報告
・住民票を異動させる手続き
・行政サービスの引き継ぎ
・転出証明書の発行
・同市区町村内の新住所の登録
・住民票の住所の更新
内容 届出日、異動日、届出人、
新旧住所、新旧世帯主、
異動する人の情報、連絡先
届出日、異動日、新旧住所
新旧世帯主、転出する人の情報
連絡先
異動日、届出人、新旧住所、
新旧世帯主、異動日、
異動する人の情報
転出先 引越し先の市区町村役所 引越し前の市区町村役所
マイナポータル(オンライン)
引越し先の市区町村役所
手続き
方法
・新住所の役所で「転入届」
「転出証明書」を提出
【引越し前の役所窓口】
①転出届を記入
②転出届、本人確認書類を提出
【マイナポータル】
・ログインし、異動日や
新住所情報を申請
・役所で「住民異動届」を
「転居届」で記入して提出
※マイナポータルから来丁予約
が可能
必要
書類
・転出証明書
・本人確認書類
・マイナンバーカード
・本人確認書類 ・本人確認書類
・印鑑(必要な場合あり)
・マイナンバーカード(全員分)

転入届、転出届、転居届ともに届出期限は、新住所に住み始めた日から14日以内となり、過ぎた場合はバレる可能性があります。

どの届け出も住民基本台帳法に基づいているため、正当な理由なく14日過ぎた場合は5万円以下の罰金などリスクを負う可能性があるため、注意しましょう。

転入届が14日過ぎた時の正当な理由とは?

転入届が14日過ぎた場合に有効な「正当な理由」とは、以下のようなものがあります。

▼「正当な理由」に該当する可能性が高いもの

  • 台風・地震など自然災害で来庁できない
  • 怪我・入院・病気で寝たきりなど動けなかった
  • 子供や高齢者の家族の看病・介護などで時間がなかった  など

故意に手続きが遅れたと判断できない場合は、正当な理由になることが多いようです。

反対に、「忘れていた」「引越し作業が忙しかった」などは理由として認められない場合があります。

間に合わない時の対処法

もしも、転入届が14日以内に間に合わない場合は、できる限り早く手続きを済ませましょう。

14日以内の期限に間に合わなくても、手続きすることを自体は可能です。

「忘れていた」「引越し作業が忙しかった」などの理由であっても、正直に遅れた理由を伝えましょう。

悪意がない場合は、過料を科されないことも多いです。

転入届を14日以内に提出に行けないことがわかっている場合には、事前に新住所の市区町村役所に電話で相談しておくと、その後の対処や手続きもスムーズです。

転入届が14日過ぎたけどマイナンバーカードがあればセーフ?

転入届の手続きが14日を過ぎてしまうと、転出手続きをしたマイナンバーカードは使えなくなるため、注意が必要です。

どのような場合ならマイナンバーカードが使えるのか、実家から出てくる学生の場合はどうなのかなど、気になるポイントを解説します。

マイナンバーカードで転出入の手続きする方も増えてきているので、ぜひ参考にしてください。

転入届が14日過ぎた場合でも学生なら許される?

転入届が14日を過ぎた場合、学生だから許されるということはありません。

大学進学などで実家から引越しをする学生の場合でも、拠点を実家から移す場合は転入届を14日以内に提出することが原則です。

マイナンバーカードを使用した転入届の手続きも同様に、学生だから14日過ぎるとマイナンバーカードでの手続きはできません。

転入届を提出することでメリットも大きいため、大学生活後も一人暮らしをする場合は転入手続きを済ませておくと良いでしょう。

▼大学生が転入届を提出するメリット

  • 運転免許証・マイナンバーカードの住所変更がスムーズ
  • 成人式などの重要な郵便を新住所で受け取れる
  • 新住所のある市区町村の行政サービスが受けられる
  • 住民票の写しなど書類が新住所で受け取れる  など

ですが、大学生の一人暮らしの場合は”一時的な拠点”とみなされ、住民票を移さなくてもよいケースもあります。

「毎週末、実家に帰る」「1年未満の居住」など頻繁に実家で過ごす場合は、転入手続きが不要になります。

特例転入で14日過ぎたら?

マイナンバーカードを使用する特例転入では、転入届の手続きを14日過ぎた場合はカードの効力がなくなります

【特例転入とは】

マイナンバーカードを使用した転出証明書が不要の転入手続きのこと。新住所の役所にて、マイナンバーカードと暗証番号で本人確認され、転入手続きが完了します。※転出届の提出は役所または郵送で行います。

14日を過ぎてしまうと、特例の適用が外れてしまうため、新たに紙の転出証明書を発行する必要があります。

中には、大田区のように独自の提出期限を設けている市区町村もあります。

通常、転入届の手続きは14日以内としている自治体が多いですが、大田区は「引越し日から10日以上経過した場合は利用不可(マイナンバーカードでの手続き)(参考2):大田区-マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用する‥としています。

このように、自治体によって提出期限が異なる場合があるので、他の市区町村から引っ越す際は新住所の市区町村の転入手続き方法を、よく確認しておきましょう。

転出届の引っ越し日の嘘はバレる?

転出届の引越し日をごまかしたり、嘘をつくとバレる可能性はあります。

知恵袋を見ると「バレる可能性は低い」という意見もありますが、絶対バレないとは言い切れません。

役所が転出届と転入届に不備がないか情報を照らし合わせた場合などは、バレる可能性が大きいです。

そもそも、転出届などの届け出は住民基本台帳法で定められた法律なので、バレた場合のリスクが高いことを理解しましょう。

▼転出届の嘘がバレた場合のリスク

  • 5万円以下の過料
  • 悪質な場合は刑事罰もあり得る

嘘がバレることを心配するよりも、正直に話してどうすべきかの指示を仰ぐ方が「口頭で注意されるのみ」などリスクが低いです。

住民票を移さないとバレる?理由とは

住民票を移さないとバレる理由には、以下のようなものがあります。

▼住民票を移していないのがバレる理由

  • 住民票の提出で現住所と記載住所が違う
  • 選挙や年金など重要な郵便物が届かず不審に思われる
  • 健康保険証・運転免許証など手続きができない
  • 住民税などの納付先が違う

住民票を移さないと、自治体の行政サービスを思うように受けられなかったり、いろいろな手続きがスムーズにいかなかったりとリスクも多いです。

そこで、住民票を移す期限や、社会人の場合だとどのようなリスクがあるかをまとめました。

それでは一つずつ、見ていきましょう。

住民票は3ヶ月以内が原則!過ぎたらバレる?

手続きなどで住民票を利用する場合は、発行から3ヶ月以内に提出することを求められる場合が多いです。

また、引越し日などで住民票を移す場合は、引越し日の翌日から14日以内の届け出が義務づけられています。

住民票は、身分証明書や手当の申請などの行政手続きなど幅広く利用できる書類です。

現住所を証明するものなので、住んでいる場所と記載住所が異なる場合は、容易にバレる可能性があります。

住民票を移さないと会社にばれる?

住民票を移さないと、会社にばれる可能性は非常に高いです。

就職すると必ず職場に住民票を提出することになります。これは、労働者名簿(氏名・生年月日・現住所など)の作成が労働基本法で義務付けられているからです。

現住所の確認で住民票が必要になるため、住民票を移していないと記載内容と現住所が一致せずにバレることにつながります。

また、通勤手当の受給にも住民票が反映されるため、住民票を移していないと不正受給とみなされてしまう場合もあります。

職場の異動や初就職など引越しをした場合は、住民票の異動も忘れずに行いましょう。

まとめ

転入届・転出届・転居届・住民票など住所変更に必要な手続きは、新住所に住み始めてから14日を過ぎた場合はバレる可能性があります

これらの手続きは、「引越し日の翌日から14日以内に行う」ことが住民基本台帳法で定められています。

正当な理由なく14日を過ぎた場合は「5万円以下の罰金」「行政サービスを受けられない」などリスクを伴う可能性があります。

もしも、転入届などの手続きが14日を過ぎてしまった場合は、正直に理由を伝えることがリスクを抑えることにつながりますよ。

▼参考にしたページ一覧
(参考1):総務省‐住民票の住所変更について
(参考2):大田区-マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用する‥

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